インフルエンザ流行期における発熱者の対応について
インフルエンザ流行期における発熱者の対応について(12/10児童に文書配付済)
例年、季節性インフルエンザの流行期には多数の発熱患者が発生しており、今年度も同程度の発熱患者が発生することを想定する必要があります。また、これまで発熱があった場合の解熱後の登校については制限していませんでしたが、市内または県内の状況に応じて、インフルエンザや新型コロナウイルス感染の可能性を勘案した対応が必要となってまいりました。
各ご家庭におかれましては、引き続き、検温や健康観察等の感染防止にご協力をお願いいたしますとともに、発熱があった場合には、下記を参考に対応をお願いいたします。なお、下記の事項につきましては、現時点での対応であることを申し添えます。
記
1.インフルエンザの診断を受けた場合は、従来通り、発症後5日間かつ解熱後2日間(発症日から6日間)の出席停止とします。インフルエンザの疑いと診断された場合も同様の扱いとします。いずれの場合においても、保護者は出席停止用紙を学校に提出してください。
2.通常の風邪(インフルエンザの可能性が低い)と診断された場合で、かつ保護者等同居家族に発熱等の症状がない時は、医師の指示する期間、または解熱後、翌日より登校可能とします。
3.児童生徒本人に発熱等の症状があり、保護者等の判断で自宅休養している場合において、保護者等同居家族にインフルエンザ、またはインフルエンザの疑い、および発熱等の症状がある者がいる時は、児童生徒本人もインフルエンザにり患している可能性を勘案し、可能な限り解熱後も2日間は登校を控えていただきますようお願いします。
4.ただし、今後、市内または県内のインフルエンザの状況によっては、市や県の考え方を踏まえつつ、発熱等の症状があった場合は、解熱後2日間は登校を控えていただくようお願いする場合があります。